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毎年恒例!倒せ!年末調整!

年末のビッグイベントのうちの一つである「年末調整」。
「書き方が難しい…」「よくわからないから書類は提出しなくてもいい?」というお声を毎年耳にします。

「そもそも年末調整って何だろう」「何のためにやるの?」といった方のために、
年末調整について、ご案内させていただきます。

 

 

◆そもそも年末調整ってなに?
簡単に言うと、「1年間に収めるべき税金の金額を確定し、精算する手続きのこと」です。

毎月の給与や賞与などを支給する際に、所得税が控除されていることはご存じでしょうか?

その年の1月1日から12月31日までに控除された所得税と、

本来納めるべき1年間の所得税の差額を調整する作業が年末調整です。

 

年末調整をした結果、給与等で控除された所得税が多ければ「還付」、少なければ「徴収」が発生します。

 

 

◆年末調整は実施しないとダメ?
年末調整を実施しないということは、正しい納税ができていない!ということになります。
納税は国民の義務なので、もし故意に年末調整を実施しなかった場合は、罰則が科せられます。

 

ルールに従って年末調整を実施するために、
年末調整の対象となる方は、必ず書類を提出しましょう。

 

 

◆どんな書類が必要?
年末調整では、
(1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
(2)給与所得者の保険料控除申告書
(3)給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
の3つが基本的に必要になります。

 

(1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、
その年の12月31日時点での扶養親族等の情報を記入するもので、
年末調整のためというよりも、

毎月の給与から天引きする源泉所得税額を正しく計算するために必要なものです。

 

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、
扶養親族や源泉控除対象配偶者等がいない人でも提出しなければならないため、忘れずに提出しましょう。

 

(2)給与所得者の保険料控除申告書
年末調整では、その年に支払った生命保険料や地震保険料なども控除の対象になります。
対象となる保険料は、毎月給与から天引きされる源泉所得税額には反映されていないため、

年末調整によってはじめて所得税額に反映されます。

 

記入の際は、加入している保険会社等から送られてくる、

保険料控除証明書を参考に「給与所得者の保険料控除申告書」をご記入ください。

また、「給与所得者の保険料控除申告書」には、

生命保険や地震保険の控除証明書の添付が、必要になるため、必ず添付しましょう。

 

「給与所得者の保険料控除申告書」は、
保険料をお支払いしていない人でも提出しなければならないため、忘れずに提出しましょう。

 

(3)給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
1枚の用紙に3つの申告書が含まれているので、注意が必要です。

「給与所得者の基礎控除申告書」は、
給与所得が2,500万円以下の方が、基礎控除の適用を受けるために提出する書類です。
所得金額によって控除額が異なるため、正しい収入、所得金額を記入しましょう。

 

「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、
配偶者控除または配偶者特別控除を受ける場合は必ず記入しましょう。
ただし、夫婦両方が配偶者控除を受けることはできないため、注意が必要です。

 

「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、
扶養親族や源泉控除対象配偶者等がいない人でも提出しなければならないため、忘れずに提出しましょう。

 

その他にも、ケースによって、添付書類が異なる場合もあるので、
詳しくは会社の年末調整担当者に確認してみてください!

年末調整は所得税の精算に必要な手続きであり、年末調整することで、所得税の過不足を防げます。

詳しくは会社の年末調整担当者に確認することをオススメします!

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